2011.04.21 Update ( Since 2001.07.15 ) Total 3960 days.
2006年4月1日にから施行されている「障害者自立支援法に基づく自立支援医療制度」の説明です。
概要
「障害者自立支援法」の中に、うつ病などの精神疾患の治療にかかる費用の一部を国が負担してくれる「自立支援医療(精神通院医療)」の制度があります。
自立支援制度の対象は、うつ病などの精神疾患の治療のために継続的に通院している人です。通常、健康保険を使って支払うと3割負担になる医療費(病院での診察・検査代+調剤薬局のお薬代)が、公費負担によって1割に減額されます。
例えば、うつ病の治療費が一月に10,000円かかる場合、健康保険で支払う負担額が3,000円になりますが、自立支援制度を利用すると1,000円になります。また世帯の所得区分に応じて負担上限額が設定されているため、世帯によって5,000〜20,000円が上限額となります。
ただし、精神疾患以外の治療や、健康保険が適用されない治療、入院医療は対象外となります。
対象
自立支援制度では「世帯」単位での所得区分によって、一月あたりの負担額上限が決定されます。
この世帯とは、自立支援医療を受ける方が加入している医療保険が「健康保険や共済組合の場合は扶養・被扶養の関係にある全員」または「国民健康保険の場合は一緒に国民健康保険に加入している全員」を指します。以下のいずれかに当てはまる場合、自立支援制度を利用することが出来ます。
- 生活保護を受けている世帯(生保)
- 世帯の市区町村民税が非課税(低 1・2)
- 世帯の市区町村民税が課税かつ、市区町村民税が 20 万円未満(中間 1・2)
- 統合失調症、うつ病・躁病などの気分障害、てんかん、認知症、依存症などの場合(重度かつ継続)
所得区分による負担額上限
一定所得以下(生活保護受給世帯、または住民税非課税の世帯)
負担上限額(/月) 生活保護世帯 0円 住民税非課税 本人収入80万以下 2,500円 住民税非課税 本人収入80万以上 5,000円 中間所得および一定所得以上(住民税を納めている世帯)
市民税額(所得割) 負担額の上限(/月) 通常 高額治療継続者
(重度かつ継続)2万円未満 上限設定無し 5,000円 2万円以上 20万円未満 上限設定無し 10,000円 20万円以上 自立支援医療の対象外 20,000円 市民税の所得割は下記表に基づいて所得割が算出されます。
年間課税所得 税率 控除額 200 万円以下 3 % 0 円 700 万円以下 8 % 100,000 円 700 万円超 10 % 240,000 円 所得区分が「一定以上」(市区町村民税が20万円以上)となるのは所得が375万円以上の世帯となり、給与所得の場合は年間所得が約660万円です。
自立支援医療の手続き方法
申請書、健康保険証と、以下の書類を用意し、役所に提出します。
所得区分 必要書類 低 1・低2 市民税非課税証明書
申請者本人の収入がわかるもの
(障害年金などの払い込み通知書の写し)中間 1・中間 2・一定以上 市民税課税状況証明書
「重度かつ継続」に関する意見書
(精神疾患の区分が「その他」に該当する場合のみ)32条の患者票の期限が
平成18年1月〜6月末で、継続申請する人医師の診断書 障害者手帳の期限が
平成18年1月〜6月末で、継続申請する人医師の診断書(同時申請用) 有効期間
1年間です。継続して自立支援を受けたい場合、有効期間が切れる3ヶ月前から申請することが可能です。
適用開始までの期間
申請から適用開始まで大体1ヶ月程度かかります。精神科の受診を始めてからの期間の制限はありません。
参考情報
- 自立支援を利用するには、申請用紙に病院と薬局の名称と連絡先を記載します。このため通院する病院と薬局は1つに限られます。通院時は毎回、自立支援受給者証明書を窓口に提示してください。
- 転院する場合には手続きが必要です。役所に自分で申請した場合には役所へ、医療機関に代行してもらった場合にはその医療機関へ相談してください。
- 精神科の治療は長い期間かかる場合があり、受診者の医療費負担も大きくなります。それが治療を中断させてしまう原因となりかねません。継続して正しい治療を受けるため金銭的負担の軽減も重要です。
- 公費負担の申請書は、精神障害者保健福祉手帳の申請書を兼ねていますが、手帳だけあるいは自立支援だけの申請ができます。もちろん両方同時の申請も可能です。
- 自立支援の申請に関して、個人のプライバシー保護には十分な配慮がなされます。会社に情報が漏れる心配はありません。ご安心ください。
- 旧来の 32 条では本人の所得のみで判定されましたが、自立支援制度では世帯別の判定となる点が異なります。32条では利用できていた人が利用できなくなったり、負担額が変わることがあります。