自立支援医療制度について

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2006 年 4 月 1 日に 「精神保健福祉法に基づく精神通院医療費公費負担精度(通称32条)」から、 「障害者自立支援法に基づく自立支援医療制度」に切り替わりました。
正確には32条が廃止になり、自立支援医療制度を受けることが出来るようになりました。
「自立支援医療制度」はちょっと言葉が長いためか、今でも「32条」で通じる医療機関もあります。

概要

自立支援法に基づく自立支援医療制度(精神通院)によって、精神疾患の治療のために医療機関に通院している方を対象にその医療費を公費で負担する制度です。 原則として通院医療費の本人負担は所得は 10 % になります。


対象

自立支援制度では「世帯」単位での所得区分によって、制度を利用できるかどうかや、利用時の負担額が決定されます。
この「世帯」とは、自立支援医療を受ける方が加入している医療保険が「健康保険や共済組合の場合は扶養・被扶養の関係にある全員」または「国民健康保険の場合は一緒に国民健康保険に加入している全員」を指します。
旧来の 32 条では本人の所得のみで判定されましたが、自立支援医療ではこの「世帯」別の判定となる点が大きく異なります。
これによって 32 条では利用できていた方が利用できなくなったり、あるいは負担額が変わることがあります。

以下のいずれかに当てはまる場合、自立支援制度を利用することが出来ます。
  • 生活保護を受けている「世帯」(生保)
  • 「世帯」の市区町村民税が非課税(低 1・2)
  • 「世帯」の市区町村民税が課税かつ、市区町村民税が 20 万円未満(中間 1・2)
  • 統合失調症、うつ病・躁病などの気分障害、てんかん、認知症、依存症などの場合(重度かつ継続)
課税状況と収入額・課税額による所得区分分類
課税状況と収入額・課税額所得区分
生活保護受給世帯生保
市区町村民税 非課税世帯 本人の収入 80 万円未満低 1
80 万円以上低 2
市区町村民税 課税世帯 市町村税額(所得割) 2 万円未満中間 1
20 万円未満中間 2
20 万円以上一定以上

所得区分と負担上減額
区分一定所得以下中間的な所得一定所得以上
所得区分生保低 1低 2中間 1中間 2一定以上
負担上限額 0 円 2,500 円 5,000 円 10 %
医療保険の自己負担限度額
公費負担の対象外
重度かつ継続
5,000 円
重度かつ継続
10,000 円
重度かつ継続
20,000 円

市町村民税の所得割は下記表に基づいて所得割が算出されます。
年間課税所得税率控除額
200 万円以下3 %0 円
700 万円以下8 %100,000 円
700 万円超10 %240,000 円

具体例として、市区町村民税の所得割が20万円以上(所得区分が「一定以上」)となるのは課税所得が375万円以上の世帯です。給与所得の場合は年間所得が約660万円となります。

手続きの方法

申請書、健康保険証と、以下の書類を用意し、役所に提出します。
所得区分 必要書類
低 1・低2 市町村民税非課税証明書
申請者本人の収入がわかるもの
(障害年金などの払い込み通知書の写し)
中間 1・中間 2・一定以上 市町村民税課税状況証明書
「重度かつ継続」に関する意見書
(精神疾患の区分が「その他」に該当する場合のみ)
32条の患者票の期限が
平成18年1月〜6月末で、継続申請する人
医師の診断書
障害者手帳の期限が
平成18年1月〜6月末で、継続申請する人
医師の診断書(同時申請用)

有効期間

1 年間です。継続して助成を受けたい場合、有効期間が切れる 3 ヶ月前から申請することが可能です。

適用開始までの期間

申請から適用開始まで、だいたい 1 ヶ月程度かかります。都道府県で判定を行なうためです。
精神科の受診を始めてからの期間の制限はありませんから、できるだけ早く申請したほうがお得です。

参考情報

  • 転院する場合には手続きが必要です。役所に自分で申請した場合には役所へ、医療機関に代行してもらった場合にはその医療機関へ相談してください。
  • 精神科の治療は長い期間かかる場合があり、受診者の医療費負担も大きくなります。それが治療を中断させてしまう原因となりかねません。継続して正しい治療を受けるため金銭的負担の軽減も重要です。
  • 公費負担の申請書は、精神障害者保健福祉手帳の申請書を兼ねていますが、手帳だけあるいは公費負担だけの申請ができます。もちろん両方同時の申請も可能です。
  • 申請に関して、個人のプライバシー保護には十分な配慮がなされます。会社に情報が漏れる心配はありません。ご安心ください。