障害年金について

「障害年金」 についてまとめました。正確な情報は、お住まいの地域の役所の保険年金課などにお問い合わせください。
2003.10.01 基礎年金の支給金額が 2002.04 より変更されました。情報提供下さった方、ありがとうございました。

概要

国民年金法および国家公務員共済組合法に 「障害年金」 という制度について書かれています。

一般的に 「年金」 というと、60 歳を過ぎてからもらえる 「老齢年金」 を思い浮かべますが、年金制度では重度の障害を負った方の生活を保障するために 「障害年金」 という制度があります。障害年金には 「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」 の 3 種類があり、それぞれ障害の状態になった時に加入していた年金の種類によって、受給される年金が異なります。 精神障害が理由で障害年金を受給されている人は全国でおよそ 29 万人もいるそうです。

対象

障害年金を受けるためには以下の 3 つの要件を満たしている必要があります。 政令で定められた障害基準は以下の通りです。これは精神障害のみで、身体障害は除いています。

詳細

日本の年金制度は二階建ての建物に例えられます。障害基礎年金が一階、障害厚生年金、障害共済年金が二階部分です。

障害基礎年金は 20 歳以上で国民年金を納めている方で、自営業やパート タイマー、無職の方などは障害基礎年金のみとなります。
民間企業のサラリーマンなどで厚生年金を納めている方は、障害基礎年金に加え、障害厚生年金が上積みされます。
公務員で共済年金を納めている方は、障害基礎年金に加え、障害共済年金が上積みされます。
ただしサラリーマンや公務員であっても、障害基礎年金は一級と二級しかありませんから、認定された障害が三級である場合、障害厚生年金または障害共済年金しか給付されません。

該当等級年金の種類給付金額
一級障害基礎年金年 996,300 円 + 子の加算額
障害厚生年金報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額
障害共済年金組合員であった全期間の標準報酬月額の平均額 (平均標準報酬月額) を基に計算
二級障害基礎年金年 797,000 円 + 子の加算額
障害厚生年金報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額
障害共済年金組合員であった全期間の標準報酬月額の平均額 (平均標準報酬月額) を基に計算
三級障害基礎年金
障害厚生年金報酬比例の年金額 (最低保証額年 603,200 円)
障害共済年金組合員であった全期間の標準報酬月額の平均額 (平均標準報酬月額) を基に計算


手続きの方法

まずは役所の保険年金課に連絡して、初診日にどの年金を納めていたかを確認します。年金の種類によって受付窓口が異なります。 年金手帳を持って上記のいずれかの窓口に行き、必要な書類を受け取ります。 受け取る書類は、国民年金・厚生年金保険・船員保険障害給付裁定請求書、病歴・就労状況等申立書、年金専用の診断書、受診状況等証明書です。

裁定請求書と申立書は自分で記入します。

診断書は医師に作成してもらいます。発症・発病時期ではなく、初診日から 1 年半が経過した障害認定日もしくは現在のいずれかの診断書を書いてもらうことができます。状態が良くない時の診断書の方が年金の等級が上になりやすいです。診断書料は 5,000 円から 10,000 円程度です。

また初診の医療機関と現在の医療機関が違う場合、初診の医療機関での受診状況等証明書が必要になります。初診の医療機関が遠い場合は、郵送でやり取りしても良いです。証明書代がいくらかかかります。

裁定請求書、申立書、診断書、受診状況等証明書が揃ったら、年金手帳、戸籍謄本、世帯全員の住民票、預金通帳 (年金の振込先)、印鑑を持って、窓口で申請します。申請にあたって費用は不要です。

有効期間

障害には永久認定と有期認定があり、精神疾患の場合は有期認定で、1 〜 5 年間ごとに再認定が必要です。再認定が近づくと診断書が送られてきますので、これを医師に作成してもらって再認定を受けます。場合によっては等級の変更や受給が打ち切りになることもあります。

受給開始までの期間

申請から受給まで、約 1 ヶ月から 4 ヶ月程度かかります。都道府県の専任の医師が判定を行なうためです。

参考情報