精神障害者保健福祉手帳について

「精神障害者保健福祉手帳」 についてまとめました。大枠は全国都道府県で同じですが、地方自治体によって福祉サービスの内容はことなります。 2002 年 4 月 1 日より、通院医療費公費負担制度と精神障害者保健福祉手帳の申請窓口が、保健所から市区町村の役所へ変更となりました。 正確な情報は、お住まいの地域の役所の保健福祉課などにお問い合わせください。

概要

精神保健福祉法の第 45 条に 「精神障害者保健福祉手帳」 という制度について書かれています。一般に 「精神障害者手帳」 とも呼ばれます。 精神障害者の手帳制度の制定はわりと新しく、1995 年 10 月に制定されました。 ちなみに身体障害者手帳は 1949 年、知的障害者のための療育手帳は 1960 に制定され、40 年以上の歴史があるため、手当てや医療費の補助などの福祉サービスが充実しています。

精神障害者を対象にした日本全国共通の福祉サービスは以下の通りです。 さらに地方自治体が独自に提供する福祉サービスもあります。公営住宅の利用料割引、公営住宅の優先入居、家賃の減額、医療費の助成など。例えば東京都では、浜離宮恩賜庭園、東京都現代美術館、葛西臨海水族館などが無料で利用できます。また一部の地域では、公共交通機関の運賃が減免になります。東京都の場合、都営地下鉄、都バスの交通乗車証が 1,000 円の手数料で発行され、以降 2 年間は無料で利用できます。

残念なことに、身体障害者手帳では受けられる JR 運賃の半額免除や、高速道路料金の 50% 割引、国内の航空運賃の割引、水道料金や NHK 受診料の減免などは受けられません。
理由は当初、厚生労働省は身体障害者手帳と同様に、手帳に顔写真を添付することを考えていたのが、患者会 (精神疾患の当事者が結成する会) や家族会 (精神疾患者を抱える家族達の会) が反対したため、写真の添付はしないことになりました。その結果、JR では本人確認を取れない精神障害者保健福祉手帳では割引を拒否してしまう結果となりました。JR、高速道路、新幹線、飛行機は手帳によるメリットがありません。

対象


詳細


手続きの方法

基本的には、お住まいの地区の役所で申請書と診断書を受取り、医師に診断書を書いてもらい、申請書とともに役所に提出します。 申請にあたって費用は不要ですが、医師の診断書料が 3,000 円から 5,000 円 程度かかります。
医療機関によっては、申請書や診断書を常備し、申請を代行してくれるところもあります。精神障害者保健福祉手帳を申請したい、と窓口の人に言うだけで済む場合もあります。 通院している医療機関の窓口に問い合わせてみてください。 代行してもらう場合、代行費用をとられる場合がありますが、それでも診断書料と合わせて 5,000 円以内で済むでしょう。
通院医療費公費負担制度と同時に申請することが可能です。その場合、診断書は 1 枚で済みます。

有効期間

2 年間です。継続して助成を受けたい場合、有効期間が切れる 3 ヶ月前から申請することが可能です。

適用開始までの期間

申請から発行まで、だいたい 2 ヶ月程度かかります。都道府県で判定を行なうためです。

参考情報


精神保健福祉法の抜粋

難しいので読まなくても申請には問題ありません。興味のある方のみどうぞ。


第 6 章 保健及び福祉

 第 1 節 精神障害者保健福祉手帳

(精神障害者保健福祉手帳)
第 45 条 精神障害者 (知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。) は、厚生省令で定める書類を添えて、その居住地 (居住地を有しないときは、その現在地) の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
3 前項の規定による審査の結果、申請者が同項の政令で定める精神障害の状態にないと認めたときは、都道府県知事は、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。
4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生省令に定めるところにより、2 年ごとに、第 2 項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
5 第 3項の規定は、前項の認定について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳に関し必要な事項は、政令で定める。

(精神障害者保健福祉手帳の返還等)
第 45 条の 2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、前条第 2 項の政令で定める精神障害の状態がなくなつたときは、速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に返還しなければならない。
2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、精神障害者保健福祉手帳を譲渡し、又は貸与してはならない。
3 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者について、前条第 2 項の政令で定める状態がなくなつたと認めるときは、その者に対し精神障害者保健福祉手帳の返還を命ずることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の返還を命じようとするときは、あらかじめその指定する指定医をして診察させなければならない。
5 前条第 3 項の規定は、第 3 項の認定について準用する。